1963-02-21 第43回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第5号
営んでいるわけでありますが、それで完全にいっているかと申しますと、御承知の通り、交付税交付金というものは、いろいろな財政需要を一括して、計算はいろいろ需要についても計算いたしますので、最後には全体を一括して渡されるものでありますから、特定の道路の財源にのみその金が使われるというわけには必ずしもなっていないというのが現状でございます。
営んでいるわけでありますが、それで完全にいっているかと申しますと、御承知の通り、交付税交付金というものは、いろいろな財政需要を一括して、計算はいろいろ需要についても計算いたしますので、最後には全体を一括して渡されるものでありますから、特定の道路の財源にのみその金が使われるというわけには必ずしもなっていないというのが現状でございます。
○滝井分科員 二分の一の市町村負担分について特別交付税あるいは普通の交付税で見ていくということは、御存じの通り交付税はひもつきでないものですから、一般財源ですから、従って予算が苦しくなると一番しわ寄せを受けるのはどこかというと、これはもう荒木文部大臣なり福田さんが御経験のように、やはり社会保障とか文教というところに一番先にそのしわが寄ってくるのです。そうしますと、自治体も同じです。
御指摘の通り、交付税の翌年度繰り越し問題はすでに三年続いておりまして、この問題に関しましては、西村委員御指摘の通り、交付税の繰り越しはけしからぬという理論もございますが、繰り越されたる交付税は、当年度におきまして給与改善あるいは突発の災害その他に従来最も効率的に流用してきた金額であります。
しかし、御指摘の通り、交付税がふえると申しましても、その団体についてはふえるわけでございますけれども、交付税の総体がふえない限りは、地方団体相互間のやりとりの問題にすぎないという点もあるわけでございます。そこで、その額が非常に大きなものとなります場合には、地方団体全体としての収入に欠陥を生ずるという問題になるわけであります。
○松島説明員 御指摘の通り、交付税の総額が一定であります以上、甲の団体か乙の団体か、団体間の問題でしかないのじゃないかという点は、お話の通りでございます。その点は、特別交付税にいたしましても、特別交付税は交付税の総額の六%というふうに額がきまっております以上、これまた甲の団体にいくか、乙の団体にいくかという問題であるわけであります。
さらに二百四十億というその内容が、いわば給与改定分あるいは、御承知の通り、交付税の未措置分が三十数億あったと思いますが、それ、あるいは特別交付税、そういった二百四十億の内容をもう少し明確にしていただきたい。まずそれを……。
○安井国務大臣 門司さんの御説の通り、交付税そのものへひもをつけたり、目的をつけるようなことはできないという点は御説の通りでございます。先ほど申し上げましたように、普通交付税の算定基準を変える際の費目の一つになることは間違いございません。
○国務大臣(石原幹市郎君) それは御指摘の通り交付税、地方交付税の総ワク等をできる限りやはりふやしてもらわなければ、そのワク内だけの配分方法では、これは御指摘のように、地方団体全体としての財政計画についての伸びはないと思っております。
なお、これについて使途を明示して配分しているかどうかというお尋ねでありますが、御承知の通り、交付税には使途を指定してはならないということに相なっております。
○滝井委員 大臣も御存じの通り、交付税交付金の中に特別交付税四十二億がいき、しかも普通の交付税から、被災県には、今年は二十億くらいよけいにいっておるというのが大蔵省の説明でございます。ところが御存じの通り、特別交付金はひもつきではないわけです。従って、これはその地域々々における重要性に応じて、金というものは、一般財源として市町村なり、都道府県の予算編成には組まれていくわけです。
それから第二点の財政力のない所にはそれぞれ交付税の交付等によって補てんをされているのであるから、その関係においては、財政力は均等ならしめられているので、あえて税収入の差によって手当を変えなくてもいいではないかというお尋ねと考えられますが、この点につきましては、御承知の通り交付税を計算いたします場合にも、税の全額を引き当てにして交付税を算出せずに、県におきましては八割あるいは市町村においては七割というようなものを
現在まで政府といたしまして実行いたしましたのは、御案内の通り交付税の繰り上げ交付、これは御承知の通り十一月分を十月の二日に交付いたしたわけであります。もう一つの点はつなぎ融資で、従来二十億を二十億ふやしまして四十億のつなぎ融資といたしたわけであります。なお、これも必要に応じましては資金運用部からも予算の増額も考慮しておるわけでございます。
そこで西村委員も御承知の通り、交付税はこれは地方財政の調整をするための一つの算定基準でございますので、この額をひもつけるわけに参らぬと思うのであります。そこで文部省といたしましては、従来から教育長の給与費については、これこれの額について基準財政需要額に見込んでいるから、ぜひ助役並みの待遇にするようにということを指導して参ったわけです。
ただ、先ほど申し上げました通りに、地方債を全く新しく、農地に対する地方債は、従来全然法律上認められてなかったものを新しく認めるという態度ではあり得ることではなく、従来も多少なりともあったものを正面切って大幅に認めるということになったのでありまして、その点は、その元利償還につきましては、やはり従来通り交付税の配分に織り込んでいけばいいのではないか、ただ、現在の元利償還金について、一円について二十八銭五厘
○説明員(相澤英之君) おっしゃる通り、交付税は、交付税法の第三条にございます通り、「財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなければならない。」その場合の財政需要額をどう見るか、財政収入をどう見るかに国の配分の意図が現われるわけでありますが、その財政需要額にどのようなものを見るかという点は、多分に政策的な見地もあると思います。
○津島委員 私は、先ほども申し上げました通り、交付税というものの性格から見まして、やはり弱小県というものの財政運営、それから行政水準の向上というものを考えていかなければならない、かように考えるものです。
○政府委員(小林與三次君) 現行の四条の三の場合は、今の仰せの通り、交付税の額と、その算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、基準財政需要額を著しく越える場合、こういうふうに書いてございます。これは、この規定がありますのは、具体的には、要するに交付税というのは元来、基準財政需要額から基準財政収入額を引いたものをこれは配っておるのでございます。